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まつげエクステ関連団体が 厚労省に美容師法見直しを要望

まつげエクステ関連団体が
厚労省に美容師法見直しを要望

 社団法人日本アイリスト協会(以降、JEA/三浦磨希 代表理事)は、11月9日(水)午後3時より、東京・永田町 の衆議院第一議員会館において、全国から約200名のアイリスト関係者を集めて「アイリスト決起集会」を行ない、 厚生労働省に対し美容師法の見直しを要望した。  要望の背景としては、厚労省から平成20年3月、健衛発第0307001号「まつげエクステンションによる危害防止 の徹底について」において、まつげエクステの施術を行なうサロンは美容所登録を必要とし、その技術者は美容師免許が必要であると通達されたことにある。  同協会は、50年以上改定されていない美容師法をまつげエクステに適用することに対して、おもに以下の矛盾点を挙げている。 ①美容学校の授業カリキュラム、とくに美容師の国家試験では、まつげエクステの技術・知識に一切触れていない。 ②まつげエクステで使用するグルー(接着剤)は「雑貨」 に該当し、美容所は本来、化粧品・医薬部外品を使用する規制があることから、美容所でまつげエクステの施術を行なうことは違法にあたる。 ③現行の美容師法によると、 エステティックサロンをはじめネイルサロン、育毛サロン など、広義での「美容サロン」 すべてに美容所登録が必要で、そこで働く技術者も美容師免許が必要とされている が、現状は放置状態にある。  以上により、髪を施術する美容所以外の、新しい美容産業それぞれの正しい職業的認知に基づき、資格試験など知識・技術の担保方法を現代に合う形態に見直すべき、 というのがJEAの見解である。  集会には、NPO法人ウイングエクステンション協会、まつげエクステンション事業者連絡協議会の代表者も参加し、民主党衆議院議員の川内博史議員、福島伸享議員の協力により、厚生労働省から4名が出席。日本アイリスト協会は、厚労省の担当課長に美容師法の見直しに関 する要望書を提出し、同省から検討の確約を得た。

決起集会の様子
2011.11.09
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