美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.大きく逸脱しない限り出張旅費として扱えます
職務上必要な旅行のついでに、帰宅・帰省のための移動を行なった場合に支給される旅費は、
・旅行の目的や行路が主として職務遂行上必要
・旅費の額が、職務遂行のみの旅費と著しく逸脱しない
の双方を満たす場合は出張旅費として取り扱われ、給与課税の対象とならない。
具体的には、右に示すような例ならば出張旅費にできる。
■出張旅費扱いとなる旅程モデル

こばやし・としみち/税理士小林俊道事務所代表。税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。著書に『ケースで理解する 交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい)など多数。