美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.条件がそろえば、福利厚生費として認められます
●福利厚生費と認められる要件………
①旅行の期間が4泊5日以内。海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内。
②旅行の参加人数が、役員・従業員全体の50%以上。支店ごとなどで実施する場合は、各職場の全体の50%以上が参加すること。
③従業員の経済的利益(事業所負担分の費用)が、社会通念上、少額であること。1人当たり10万円以内が目安。
●福利厚生費と認められないケース………
上記要件を満たしていても、以下のようなケースは福利厚生費として取り扱われない。
①役員だけで実施する旅行。→役員給与
②取引先に対する接待・供応・慰安のための旅行。→交際費等
③実質的に私的なものと認められる旅行。→役員給与
④金銭との選択が可能な旅行。→役員給与または従業員給与
※自己都合で不参加とした人に金銭を支給した場合は、 参加者全員に、支給した金銭相当額の給与を支給したものとみなされ、その額が課税対象となる。
こばやし・としみち/税理士小林俊道事務所代表。税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。著書に『ケースで理解する 交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい)など多数。