美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.「開設」「変更」「廃止」のとき、都道府県知事などに届け出ます
①開設
美容室を開設するときは、所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長または東京23区の区長に開設者が届け出る。届け出のタイミングは特に規定されていないが、届け出後に実施される検査確認に要する日数を見込み、早めに行なうことが好ましい。
●届出書の記載内容………
・美容室の名称・所在地
・開設者の氏名・住所(法人の場合は、その名称・所在地・代表者の氏名)
・美容師が常時2人以上従業する場合は、管理美容師の氏名・住所(参照)
・美容室の構造・設備の概要
・美容師の氏名・登録番号、その他の従業者の氏名
・美容師に結核・皮膚疾患などの伝染性疾病がある場合、その旨
・開設予定年月日
●添付書類は………
・届出書に記載した美容師全員分の、伝染性疾病※の有無に関する医師の診断書
・管理美容師が必要な場合は、「管理美容師」の要件を満たしていること(参照)を証明する書類
・開設者が外国人の場合は、「在留カード」など
②変更・廃止・その他
開設時の届け出内容に途中で変更が生じた場合や、美容室を廃止するときも届け出ること。美容師が伝染性疾病にかかり、治ったときにも届けを提出する。
たけだ・まさひろ/学校法人国際文化学園国際文化理容美容専門学校渋谷校教務部。
参考文献/(2006年)『厚生労働省認可通信教育 関係法規・制度2 美容』、(2007年)『厚生労働省認可通信教育 衛生管理2』(ともに社団法人日本理容美容教育センター)