美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.対象によって、広告宣伝費、交際費、遊興費、福利厚生費などさまざまです
イベント費用は、その対象や営業活動との関連性によって、扱いが変わる。
●外部関係者らが参加………
①不特定の客を集める場合…広告宣伝費
新規集客も視野に入れ、不特定の客や近隣住民などに開催を呼び掛けた場合は、宣伝効果を期待した費用として広告宣伝費扱いとなる。
→全額費用化(課税所得から差し引き、納税額を減らせる)
②特定の顧客や取引先のみ招待する場合…交際費
特定少数のみに、個別にイベントを案内した場合は、「事業に関係のある者に対する接待、供応」として交際費と判定される可能性がある。
③営業活動と関係のない人物を招いた場合…遊興費
外部の人物であっても、経営者の個人的な友人など、営業に資さない人物であれば、経営者個人の遊興費として役員給与扱いとなり、損金とはならない上、所得税などの課税対象となる。
こばやし・としみち/税理士小林俊道事務所代表。税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。著書に『ケースで理解する 交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい)など多数。