美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.10人以上のスタッフがいる店舗には必要です
就業規則とは、使用者と労働者が守るべきルールのことで、一定の労働条件のもと、秩序よく働く環境を整えるために役立つ。
常時10人以上の労働者がいる事業所には、就業規則の作成と、労働基準監督署への届け出が義務付けられている。「常時10人以上」とは店舗ごとの人数を指すため、10人以上の全店舗について就業規則を用意する必要がある。
これに違反すると、使用者に30万円以下の罰金が科せられる。
雇用者が10人未満のサロンや、複数店舗あるうちスタッフが10人未満の店舗は、就業規則の作成と届出を義務付けられていない。
しかし、職場のルールを整えることは重要であるため、人数に関係なく就業規則を制定することが好ましい。
あきやま・ゆきこ/社会保険労務士事務所 あおぞら人事・労務サポート代表。美容室をはじめ多くの中小企業を顧客とし、労務管理や就業規則の作成等を行なう。特定社会保険労務士。共著に『人事・労務ビジネスフォーム全書』(日本法令)ほか。