美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.営業活動の一環として、接待などに支出する費用です。
● 交際費の定義………
法人税法上では「交際費等」といい、「法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されている。
● 法人では損金にできない ………
法人の場合、交際費は他の費用と異なり、税務上では原則、損金(課税所得を計算する際、収益〈益金〉から差し引く額)にできない。そのため、法人税の納税額を減らす効果はないただし、一定の条件下で、損金扱いとすることができる(参照)。
● 個人事業では必要経費にできるが………
個人事業において、交際費は全額必要経費として計上することが可能。利益を圧縮し、節税できる。ただし、交際費として計上した費用が全て必要経費として税務署から認められるとは限らない。
こばやし・としみち/税理士小林俊道事務所代表。税理士・ファイナンシャルプランナーとして、美容室をはじめ多くの個人経営企業で顧問税理士を務める。著書に『ケースで理解する 交際費・接待費の税務ポイント』(ぎょうせい)など多数。