美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.週20時間以上、31日以上働く人を雇うときです。
雇用保険とは、労働者が失業・休業したときの生活を保障し、労働者の生活と雇用の安定を促進するための公的な保険制度のこと。
個人事業では、下記を満たすスタッフを雇ったら、翌月10日までにハローワークに届け出て、加入手続きをとらなければならない。
● 所定労働時間が週20時間以上
かつ
● 31日以上雇用する見込みである
届出を怠ると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性がある。
また、試用期間中も上記の条件を満たしている場合は、加入させなければならない。
あきやま・ゆきこ/社会保険労務士事務所 あおぞら人事・労務サポート代表。美容室をはじめ多くの中小企業を顧客とし、労務管理や就業規則の作成等を行なう。特定社会保険労務士。共著に『人事・労務ビジネスフォーム全書』(日本法令)ほか。