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A.建物の著作権を訴えるのは困難です。
建築物が著作物と認定されるには、その機能性や実用性に加え、美的外観が芸術的鑑賞の対象たり得るような創作性を備えていることが条件となる。通常の家屋や店舗建築の場合、一定の美的要素が加味されていても、著作物性を訴えることは困難。
デザインの類似性を主張したい場合は、看板やロゴのデザインを商標登録したり、自店のオリジナルのものであれば、内装の壁紙、照明機器、インテリアなど、工業デザインに対する意匠や実用新案を登録することにより、知的財産権が認められ、類似物を排除できる可能性がある。
ただし、これらの出願と登録には費用と時間を要するので、費用対効果を検討することが必要。
からつ・まみ/弁護士・ニューヨーク州弁護士。1996年に弁護士登録。ハーバード大学にて法学修士課程修了後、英国系法律事務所と国内事務所を経て、2018年より高樹町法律事務所所属。著作権分野に精通し、関連の執筆・講演・メディア取材も多数。