美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.使用範囲を逸脱する製造行為に当たるため、いけません。
医薬部外品に他の製品を混合することは認められない。
効き目を強くしたり、別の効果を引き出したりすることは、新たな組成を持つ別の薬剤を生む製造行為に当たる。製造業者の資格がなければ医薬品等の製造行為自体が違法である上、製造販売の認可が下りていない製品を使用することも禁じられている。
ただし、薬剤によっては、製造段階で混合しておくと安定性が損なわれるなどの理由から、用時調製タイプとして使用直前の混合を許可されたものもある。製品ごとの使用法にのっとり、単独で使用すること。
いのうえ・きよし/㈱アリミノ 薬事管理室・カスタマーサービスセンター室長。申請等の法的手続き、広告規制順守の管理監督やクレーム(裁判を含む)対応を担う。日本パーマネントウェーブ液工業組合では技術委員長を務め、パーマ剤規制に係る厚労省との折衝、承認審査の透明化を推進する。