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A.広義ではパーマといえます。
パーマという呼称は、医薬部外品のパーマ剤と、化粧品のカーリング料を区別するものではなく、パーマをかける技術を意味する言葉。
この意味で、化粧品のカーリング料を使う場合も、メニュー上はパーマと呼んで差し支えない。
ただし、メニュー表や掲示物などにおける説明の中で、化粧品のカーリング料を使うにもかかわらず、医薬部外品のパーマ剤を想起させるような表現があると、広告規制に抵触する恐れがある。
いのうえ・きよし/㈱アリミノ 薬事管理室・カスタマーサービスセンター室長。申請等の法的手続き、広告規制順守の管理監督やクレーム(裁判を含む)対応を担う。日本パーマネントウェーブ液工業組合では技術委員長を務め、パーマ剤規制に係る厚労省との折衝、承認審査の透明化を推進する。