美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.労働条件を書面に残すのがよいでしょう。
法律には、使用者が労働者の採用時に労働条件を明示し、合意を取る義務のみが示され、その具体的な方法は定められていない。
ただ、後で確認できるよう、口頭説明だけでなく、下記のいずれかの方法で書面に残すことが好ましい。
・労働契約書…使用者が書面に労働条件を提示し、労働者が同意すれば署名し成立する形式。
・労働条件通知書…使用者が書面に労働条件を提示し、労働者が同意すれば成立と見なす形式。
労働契約に記す労働条件は、法律と就業規則の制限を受ける。就業規則がある場合は、その範囲内で定めなければならない(参照)。
あきやま・ゆきこ/社会保険労務士事務所 あおぞら人事・労務サポート代表。美容室をはじめ多くの中小企業を顧客とし、労務管理や就業規則の作成等を行なう。特定社会保険労務士。共著に『人事・労務ビジネスフォーム全書』(日本法令)ほか。