美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.いいえ。試用期間でも雇用関係は成立しています。
試用期間中でも労働契約は結ばれているため、基本的には正規雇用と同等に待遇しなければならない。
● 試用期間のメリット………
・本採用前に労働者の能力や適性、勤務態度を見極めることができる。
・採用後14日以内で試用期間中の労働者については、解雇予告や解雇手当なしに辞めさせることができる。ただし、正当な理由がある場合に限る。
● 試用期間の注意点………
・試用期間中も労働条件や立場は正規スタッフと同じにすること。
・法人の場合、試用期間中であっても社会保険へ加入させること。
・試用中または試用期間終了後、本採用しないことは「解雇」に当たる。正規スタッフの解雇同様、正当な理由と、予告や手当が必要となる(参照)。
あきやま・ゆきこ/社会保険労務士事務所 あおぞら人事・労務サポート代表。美容室をはじめ多くの中小企業を顧客とし、労務管理や就業規則の作成等を行なう。特定社会保険労務士。共著に『人事・労務ビジネスフォーム全書』(日本法令)ほか。