《小さなサロンの働き方改革》労働時間を短縮する!
「美容師は長時間労働が当たり前」は過去の話。スタッフの労働環境改善を最優先に、営業時間を短縮。それでいて売上...
美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。
求人への応募者に対し内定を出すことは、法的には、求職者の労働契約申し込みを事業者が承諾した、つまり「労働契約が結ばれた」と解釈される。
このため、たとえ働き始める前であっても、事業者側による内定取消は一方的な契約破棄であり、社会通念に照らして合理的な理由がない限り、無効とされる。
内定を取り消す場合は、通常の「解雇」と同様、事前の予告や手当の支給が必要となる(参照)。
あきやま・ゆきこ/社会保険労務士事務所 あおぞら人事・労務サポート代表。美容室をはじめ多くの中小企業を顧客とし、労務管理や就業規則の作成等を行なう。特定社会保険労務士。共著に『人事・労務ビジネスフォーム全書』(日本法令)ほか。