美容室まわりの雇用と労務、開業の方法、さまざまな権利などについて、気になる疑問を解決します。

A.現在は「薬機法」に変わっています。
● 法改正………
薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に関し、品質・有効性・安全性の確保等を目的に定めた法律。
平成25(2013)年11月27日の「薬事法等の一部を改正する法律」公布により、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と改称され、平成26(2014)年11月25日から施行された。これを略して「薬機法」、あるいは「医薬品医療機器等法」と呼ばれるようになった。
● 改正の目的………
医療機器の発達、用途の多様化、および再生医療への対応など、今後の社会で必須とされる医療面の技術に関する規制と適正化に重点が置かれた。今後も時代の変化に則して改正が加えられる予定。
美容業に関連する医薬部外品、化粧品等については、今のところ従来の薬事法の内容から大きな変更はない。
いのうえ・きよし/㈱アリミノ 薬事管理室・カスタマーサービスセンター室長。申請等の法的手続き、広告規制順守の管理監督やクレーム(裁判を含む)対応を担う。日本パーマネントウェーブ液工業組合では技術委員長を務め、パーマ剤規制に係る厚労省との折衝、承認審査の透明化を推進する。